No.2563 商標法 【問】 上級 R1_5 設定の登録前の金銭的請求権に基づく金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に,当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し,その金銭的請求権が初めから生じなかったものとみなされた場合,当該訴訟の当事者であった者は,当該終局判決に対する再審の訴えにおいて,当該無効審決が確定したことを主張して,既に支払った金銭の返還を請求することができる。 【解説】 【×】 損害賠償請求等の判決が確定し賠償金を支払った後に,権利が無効となって消滅しても,既に支払った金銭の返還を請求することは,事業活動を不安定にし,商標権の権利を脆弱とするものであるから,返還する必要はない。 (主張の制限) 第三十八条の二 商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に,次に掲げる審決又は決定が確定したときは,当該訴訟の当事者であつた者は,当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては,当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。 一 当該商標登録を無効にすべき旨の審決 二 当該商標登録を取り消すべき旨の決定 |
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