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No.2575 商標法
【問】 上級 R1_5
  設定の登録前の金銭的請求権は商標権の設定の登録があった後でなければ行使することができないところ,当該金銭的請求権に基づく金銭の支払の請求に係る訴訟は商標権侵害訴訟ではないから,当該訴訟において,被告は,商標権者である原告に対し,当該商標権に係る商標登録が無効であることを抗弁として主張することは商標法上認められていない。

【解説】  【×】 
  無効の抗弁は,商標法においても認められており,無効であることが明らかな権利に基づいた主張は許されない。  

(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2 前項の規定による請求権は,商標権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。
5 第二十七条,第三十七条,第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び第二項,・・・の規定は,第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において,当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは,同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは,「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
特許法
(特許権者等の権利行使の制限)
第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは,特許権者又は専用実施権者は,相手方に対しその権利を行使することができない。
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R1.10.12