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No.2576 著作権法
【問】 中級 R1_23
  貸与権とは,著作物の複製物を有償で公衆に貸与する場合のみに認められる権利である。  

【解説】  【×】 
  貸与権とは貸し与えることに関する権利であり,有償か無償かを問わない。
参考: Q109

(貸与権)
第二十六条の三  著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。  
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R1.10.12