No.2577 不正競争防止法 【問】 上級 R1_7 侵害者の利益の額を損害の額と推定する規定は,商品の用途について誤認させるような表示が付された商品が譲渡された場合について適用され得る。 【解説】 【○】 商品の用途について誤認させることは,不正な手段による競争行為であり,損害額推定の適用もある。。 参考: Q189 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為 (損害の額の推定等) 第五条 2 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。 |
R1.10.5