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No.2578 著作権法
【問】 中級 R1_23
  複製権とは,その著作物を複製する権利であり,建築の著作物については図面に従って建築物を完成することが含まれる。  

【解説】  【○】 
  建築の著作物は,建築に関する図面に従つて建築物を完成することが,著作権法上の複製に該当することは,条文に明記されている。
参考: Q454

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十五 複製 印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいい,次に掲げるものについては,それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演,放送又は有線放送を録音し,又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
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R1.10.12