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No.2579 特許法
【問】 上級 R1_10
  特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前に当該請求書を補正する手続補正書が提出された場合,当該補正が請求書に記載された請求の理由の要旨を変更するものであっても,審判長は,当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは,当該補正を許可することがある。

【解説】  【×】
  審判の請求理由を変更することは,特許権者の新たな対応が必要となるから慎重であるべきであるが,副本送達後の被請求人の対応により,請求の理由を補正することが適当な場合もある。
  参考 Q2273

(審判請求書の補正)
第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 第百三十三条第一項(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により,当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において,当該命じられた事項についてされるとき。
2 審判長は,特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において,当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり,かつ,次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは,決定をもつて,当該補正を許可することができる
3 前項の補正の許可は,その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは,これをすることができない。
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R1.10.12