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No.2583 条約
【問】 上級 1_5
  国際出願の願書において当該出願を条約に従って処理すべき旨の申立てを記載しなかったとき,特許庁長官による手続の補完命令を受ける前であっても,国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後でなければ,出願人が手続の補完をすることにより,当該手続は,補完命令を受けたことにより執った手続とみなす。

【解説】  【○】
  国際出願を条約に従って処理する旨の表示を忘れ,補完命令の前に補完した場合は,本来自発の補完は認められていないが,特例として特許庁長官指令による補完とみなされる。

国際出願法
(手続の補完等の特例)
第十七条  出願人が第四条第二項の規定による命令又は第五条第一項の規定による通知を受ける前に,その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは,経済産業省令で定める場合を除き,当該手続は,その命令又は通知を受けたことにより執つた手続とみなす
(願書等)
第三条  国際出願をしようとする者は,日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書,明細書,請求の範囲,必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。
2  願書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て
(国際出願日の認定等)
第四条  特許庁長官は,国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。
一  出願人が第二条に規定する要件を満たしていないとき。
二  前条第二項第一号に掲げる事項の記載がないとき。
2  特許庁長官は,国際出願が前項各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を指定して,書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
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R1.10.18