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No.2585 特許法
【問】 上級 R1_10
  甲が自己の特許権の全部の範囲について,乙に通常実施権を許諾した後は,丙に専用実施権を設定することはできない。

【解説】  【×】
  通常実施権は,特許発明を実施することができる権利であり独占権ではないことから,通常実施権者がい ても,専用実施権を設定することに影響はない。
  参考 Q334

(専用実施権)
第七十七条  特許権者は,その特許権について専用実施権を設定することができる。
4 専用実施権者は,特許権者の承諾を得た場合に限り,その専用実施権について質権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができる。
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R1.10.20