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No.2587 商標法
【問】 上級 R1_5
  商標登録出願人が,商標登録出願をした後に当該出願に係る商標を使用していない場合であっても,当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について,当該出願に係る商標の使用をした者に対し,常に,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

【解説】  【×】 
  出願内容を記載した書面を提示して警告することにより,警告後の使用について補償金請求権が発生するが,その額は,使用により発生した損失に相当する額であり,使用していない場合には,損失がないとして請求が認められないこともある。  
  参考 Q2071  

(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる
2 前項の規定による請求権は,商標権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。
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R1.10.20