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No.2588 独占禁止法
【問】 中級 R1_25
  独占禁止法における私的独占とは,複数の同業者が競争を避けて利益を確保することを目的として,価格や販売数量などを共同で取り決め,協定を結ぶことをいう。  

【解説】  【×】 
私的独占とは,事業活動における競争を実質的に制限することで,複数の同業者だけでなく単独の場合もある。 参考: Q1580

独占禁止法
第二条  この法律において「事業者」とは,商業,工業,金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員,従業員,代理人その他の者は,次項又は第三章の規定の適用については,これを事業者とみなす。
○5  この法律において「私的独占」とは,事業者が,単独に,又は他の事業者と結合し,若しくは通謀し,その他いかなる方法をもつてするかを問わず,他の事業者の事業活動を排除し,又は支配することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
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R1.10.22