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No.2589 著作権法
【問】 上級 R1_3
  民事訴訟の手続において,立証に必要な他人の著作物の写しを証拠として提出するために,当該著作物を複製する場合には,当該著作物の著作権者の許諾を得る必要はない。

【解説】  【○】 
  著作権法の目的である文化の発展を阻害することの少ない著作物の利用については,著作権者の許諾を得ることなく利用することができ,裁判資料としての利用も,許諾を必要としない。

(裁判手続等における複製)
第四十二条 著作物は,裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には,その必要と認められる限度において,複製することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
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R1.10.7