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No.2595 条約
【問】 上級 1_5
  特許庁長官は,2人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは,願書に記載された出願人のうちであって,特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律で規定する日本国民等のうちいずれかのものを代表者として指定することができる。

【解説】  【×】
  代表者を特許庁長官が指定するが,いずれかの者とすると判断が伴うことから,機械的に最初に記載されている者を代表者とすることとしている。
参考 Q390

国際出願法
(代表者等)
第十六条  二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については,経済産業省令で定める場合を除き,出願人の代表者がこれを行い,又はその代表者に対してこれを行うことができる。
2  特許庁長官は,二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは,経済産業省令で定めるところにより,出願人の代表者を指定することができる。

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
(特許庁長官による代表者の指定)
第七十一条 法第十六条第二項の規定による出願人の代表者の指定は,出願人として願書に記載されている日本国民等のうち,最初に記載されているものについて行うものとする。
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R1.10.24