No.2599 商標法 【問】 上級 R1_5 商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について,当該出願に係る商標の使用をした者のみならず,当該商標に類似する商標の使用をした者に対しても,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。 【解説】 【○】 登録商標に類似する商標には,商標権者の禁止権が及び,損失に相当する金銭の支払いを請求できる。 参考 Q2071 (設定の登録前の金銭的請求権等) 第十三条の二 商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。 2 前項の規定による請求権は,商標権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。 (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 |
R1.10.20