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No.2601 不正競争防止法
【問】 上級 R1_8
  自己の商品形態を模倣された事業者は,模倣商品の販売の差止請求とともに請求する場合に限り,当該商品形態を模倣するために使用した装置の廃棄を請求することができる。  

【解説】  【○】 
  営業秘密に限らず,不正競争により利益を侵害されるおそれがあり,侵害の停止を請求する場合は,既に製造された製品が廃棄されないと,今後損害が生じることとなり片手落ちである。  これに類する規定は,知的財産法に共通する。
参考: Q331

(差止請求権)
第三条   不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。 。
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R1.10.26