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No.2600 意匠法
【問】 中級 R1_26
  組物の意匠制度とは,全体として統一がある場合には,すべての種類の物品に関し,多物品であっても一意匠として登録できる制度である。  

【解説】  【×】 
  組物の意匠は,すべてでなく限定された物品についてのみ,意匠登録の対象となる。現在「一組の下着セット」「一組の門柱,門扉及びフェンスセット」など,全部で56の物品が対象である。
参考: Q1705

(組物の意匠)
第八条  同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。

意匠法施行規則(組物)
第八条
 意匠法第八条の経済産業省令で定める組物は、別表第二のとおりとする。
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R1.10.22