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No.2602 意匠法
【問】 中級 R1_26
  動的意匠制度とは,外部からの力によってのみ変化する場合において,その変化の前後にわたる意匠について登録できる制度である。  

【解説】  【×】 
  動きある意匠であっても,意匠として登録できるのは一の物品である。一の物品が,外部からの力によるか否かに係わらず変化する場合は,変化を記載した一の物品が登録対象であり,変化の前後を,別の意匠として登録するものではない。
参考: Q705

(意匠登録出願)
第六条  意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
4  意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
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R1.10.26