No.2603 特許法 【問】 上級 R1_10 甲が自己の特許権について,乙に専用実施権を設定し,その登録がされている場合,丙に対して,当該特許権についての専用実施権を設定することができる場合はない。 【解説】 【×】 専用実施権者は,特許発明の実施をする権利を専有するものであり,複数の者に同一の専用実施権を設定することはできないが,専用実施権を共有に係る一の権利とすれば設定可能である。 参考 Q1912 (専用実施権) 第七十七条 特許権者は,その特許権について専用実施権を設定することができる。 2 専用実施権者は,設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。 |
R1.10.28