No.2615 特許法 【問】 上級 R1_12 特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定(取消決定)又は審決が確定した日から3年を経過した後であっても,再審を請求することができる場合がある。 【解説】 【○】 再審の理由が取消決定が確定した後に生じたときは,確定した日から3年を経過した後であっても,再審を請求することができる。 参考 Q1955 (再審の請求) 第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては,当事者又は参加人は,再審を請求することができる。 (再審の請求期間) 第百七十三条 再審は,請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。 4 取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は,再審を請求することができない。 5 再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは,前項に規定する期間は,その理由が発生した日の翌日から起算する。 |
R1.10.28