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No.2616 民法
【問】 中級 R1_29
  契約における意思表示に関して,心裡留保とは,相手方と通じて真意ではない意思表示をすることである。  

【解説】  【×】 
  「心裡留保」とは,自分の真意と異なる意味で理解されることを知りながらする意思表示で,原則として表示どおりの効力を生じる。ただし,相手方がその気がないことを知っていた場合は無効となる。
参考: Q776

(心裡留保)
第九十三条  意思表示は,表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても,そのためにその効力を妨げられない。ただし,相手方が表意者の真意を知り,又は知ることができたときは,その意思表示は,無効とする。  
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1.11.2