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No.2625 不正競争防止法
【問】 上級 R1_8
  外国において商標に関する権利を有する者の代理人による当該商標の使用による不正競争によって,営業上の利益を侵害された者が,侵害者に対して損害賠償を請求する場合,受けた損害の額として,使用料相当額を請求することができるとする規定は,設けられていない。  

【解説】  【×】 
  損害額を詳細に証明することは,知的財産については困難な場合が多いことから,推定規定を設け,権利者の負担を軽減している。
参考: Q2327

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十六 パリ条約・・・の同盟国,世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利・・・を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が,正当な理由がないのに,その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し,又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為
(損害の額の推定等)
第五条 第二条第一項第一号から第十号まで又は第十六号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者・・・
3 第二条第一項第一号から第九号まで,第十三号又は第十六号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は,故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる
五 第二条第一項第十六号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用
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R1.11.3