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No.2626 特許法
【問】 中級 R1_29
  従業者がその職務発明について特許を受けた場合,雇用契約において予めその使用者に通常実施権を許諾する定めがなければ,使用者は通常実施権を取得できない。  

【解説】  【×】 
  従業員の発明完成には使用者の貢献が大きく,契約がなくても使用者はその発明を実施する権利である通常実施権を取得する。
参考: Q546

(職務発明)
第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する
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