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No.2627 特許法
【問】 上級 R1_12
  特許権者甲がその特許権について乙のために質権を設定し,その後丙が請求した特許無効審判で甲と丙とが共謀し,虚偽の陳述によって審判官を欺いて特許を無効にすべき旨の審決をさせ,その審決が確定した場合において,乙は甲のみを被請求人としてその確定審決に対し再審を請求することができる。

【解説】  【×】
  再審においても,審判の請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
  参考 Q1955

(再審の請求)
条第百七十二条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは,その第三者は,その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は,その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
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R1.11.9