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No.2631 条約
【問】 上級 1_6
  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定における国際事務局は,国際出願を受理した後直ちに,又は第8条の規定に従って補正をするよう求めている場合には必要な補正を受理した後直ちに,国際出願の対象である意匠を登録する。その登録は,第11 条に規定の登録の公表が延期されるか否かにかかわらず,なされる。

【解説】  【○】
  国際出願は,書式が整っていれば国際事務局により国際登録され,公表される。意匠法における登録とは意味が異なり,出願があったことを登録し公表するもので,無審査国の登録制度に配慮し,その後拒絶理由通知が可能であり審査国にも配慮されている。
参考 Q208

第十条
国際登録,国際登録の日,公表及び国際登録の秘密の写し

(1) [国際登録]国際事務局は,国際出願を受理した後直ちに,又は第八条の 規定に従って補正をするよう求めている場合には必要な補正を受理した後直ちに、 国際出願の対象である意匠を登録する。その登録は,第十一条の規定に従って公表 が延期されるか否かにかかわらず,するものとする。
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R1.11.11