問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2639 特許法
【問】 上級 R1_12
  再審の確定審決に対し,当事者又は参加人は,再審を請求することができる。

【解説】  【○】
  新たに再審事由が発見された場合は,再度の再審請求であっても可能である。
  参考 Q385

(再審の請求)
第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては,当事者又は参加人は,再審を請求することができる。
【戻る】   【ホーム】
R1.11.9