問と解説:
前回
次回
【戻る】
【ホーム】
No.2639
特許法
【問】 上級
R1_12
再審の確定審決に対し,当事者又は参加人は,再審を請求することができる。
【解説】 【○】
新たに再審事由が発見された場合は,再度の再審請求であっても可能である。
参考
Q385
(再審の請求)
第百七十一条
確定した取消決定及び確定審決に対しては,当事者又は参加人は,再審を請求することができる。
【戻る】
【ホーム】