No.2666 弁理士法 【問】 中級 R1_36 意匠登録出願の手続は,弁理士法において,特許庁における手続のうち,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占的な代理業務とされている。 【解説】 【○】 弁理士は国家資格であり,資格のないものが意匠登録出願の手続きを行うと,依頼者に不測の損害を与えることになるため,出願手続きは弁理士の独占業務とされている。 参考: Q586 (業務) 第四条 弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。 (弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限) 第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は,他人の求めに応じ報酬を得て,特許,実用新案,意匠若しくは商標・・・に関する特許庁における手続・・・を業とすることができない。 |
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