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No.2665 意匠法
【問】 上級 R1_7
  甲が,「万年筆」の意匠イについて平成30 年8月1日に我が国を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際意匠出願Aをし,同年8月7日に国際登録され,平成31 年2月7日に国際公表された。乙が,平成30 年8月3日に,意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合,意匠ロは意匠登録を受けることができない。

【解説】  【×】 
  国際登録出願については,国際登録の日が我が国における意匠登録出願の日とみなされるから,意匠ロが先願となり,意匠登録を受けることができる。  
  参考 Q1753

(国際出願による意匠登録出願)
第六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて,その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは,経済産業省令で定めるところにより,ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす
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R1.11.22