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No.2667 条約
【問】 上級 1_6
  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定における指定締約国における保護の存続期間は,国際登録が更新されることを条件として,国際登録の日から起算して15 年とする。ただし,指定締約国の法令に基づいて保護が付与されている意匠について15 年を超える保護の存続期間を当該指定締約国の法令に定めている場合には,保護の存続期間は,国際登録が更新されることを条件として,当該指定締約国の法令に定める期間と同一とする。

【解説】  【○】
  国際登録は,5年を基本と各国の実情を勘案して延長することが可能である。日本では,登録の日から15年であるから,国際出願も同様の扱いとなる。
参考 Q1911

第十七条
国際登録の最初の期間及び更新並びに保護の存続期間
(1) [国際登録の最初の期間]国際登録は,国際登録の日から起算して五年を 最初の期間として効果を有する。
(2) [国際登録の更新]国際登録は,所定の手続に従い,所定の手数料を支払 うことを条件として,更に五年の期間更新することができる。
(3) [指定締約国における保護の存続期間]
(a) 指定締約国における保護の 存続期間は,国際登録が更新されることを条件として,(b)の規定が適用される場合 を除くほか,国際登録の日から起算して十五年とする
(b) 指定締約国の法令に基づいて保護が付与されている意匠について十五 年を超える保護の存続期間を当該指定締約国の法令に定めている場合には,保護の 存続期間は,国際登録が更新されることを条件として,当該指定締約国の法令に定 める期間と同一とする。
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R1.11.30