No.2676 関税法 【問】 中級 R1_36 特許権又は著作権を侵害する物品は,いずれも輸入してはならない貨物である。 【解説】 【○】 日本の法律に違反する貨物を持ち込むことは,権利侵害となるものであるから,特許権又は著作権を侵害する物品を無断で輸入することは,権利侵害となり,輸入してはならない貨物の対象である。 参考: Q1361 (輸入してはならない貨物) 第六十九条の十一 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。 九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 |
R1.11.25