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No.2677 意匠法
【問】 上級 R1_7
  甲が,「万年筆」の意匠イについて意匠登録出願Aをし,その出願日後に甲が,意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合,意匠ロは意匠登録を受けることができないことがある。

【解説】  【○】 
  意匠においても特許と同様先願主義を採用しており,同一又は類似の意匠出願がある場合,最先の出願人のみが意匠登録を受けることができる。  
  参考 Q2176

(先願)
第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる
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R1.12.1