No.2679 条約 【問】 上級 1_6 パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し,商標に係る権利を有する者は,その代理人又は代表者が,その者の許諾を得ないで,1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合,その代理人又は代表者が,その行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは,商標を使用することを阻止する権利を有しない。 【解説】 【○】 商標権者を保護するために,代理人や代表者が権利者の許諾を得ずに無断で出願することは禁じられるが,正当な理由があれば,出願することができる。 第6条の7 代理人,代表者による商標の登録・使用の規制 (1) 同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が,その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで,1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には,その商標に係る権利を有する者は,登録異議の申立てをし,又は登録を無効とすること若しくは,その国の法令が認めるときは,登録を自己に移転することを請求することができる。ただし,その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは,この限りでない。 |
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