No.2678 関税法 【問】 中級 R1_36 特許権を侵害する物品は輸入してはならない貨物であるが,著作権を侵害する物品は輸入してはならない貨物に該当しない。 【解説】 【×】 日本の法律に違反する貨物を持ち込むことは,権利侵害となるものであるから,特許権だけでなく著作権を侵害する物品を無断で輸入することも,権利侵害となり,輸入してはならない貨物の対象である。 参考: Q1361 (輸入してはならない貨物) 第六十九条の十一 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。 九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 |
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