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No.2678 関税法
【問】 中級 R1_36
  特許権を侵害する物品は輸入してはならない貨物であるが,著作権を侵害する物品は輸入してはならない貨物に該当しない。  

【解説】  【×】 
  日本の法律に違反する貨物を持ち込むことは,権利侵害となるものであるから,特許権だけでなく著作権を侵害する物品を無断で輸入することも,権利侵害となり,輸入してはならない貨物の対象である。  
参考: Q1361

(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一  次に掲げる貨物は,輸入してはならない。
九  特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
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R1.11.25