問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2689 意匠法
【問】 上級 R1_7
  甲が,「万年筆」のキャップ部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠イについて意匠登録出願Aをし,その出願日後に乙が,「万年筆」の軸部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠ロについて意匠登録出願Bをした。出願Aに出願Bの「万年筆」の軸部分が開示されている場合,意匠ロは意匠法第9条の規定により意匠登録を受けることができない。

【解説】  【×】 
  意匠においても特許と同様先願主義を採用しており,同一又は類似の意匠出願がある場合,最先の出願人のみが意匠登録を受けることができる。同一又は類似の線後願の判断は,用途及び機能について行い,万年筆のキャップ部分と軸部分は同一とも類似ともいえない。  
  参考 Q2176

(先願)
第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる
【戻る】   【ホーム】
R1.12.8