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No.2690 特許法
【問】 中級 R1_40
  発明を公表していることは,特許権に対して先使用権が認められるための要件である。  

【解説】  【×】 
  先使用権が認められるための要件は,特許出願の際に発明の実施又は事業の準備をしていることであり,発明を公表していることは要件ではない。公表していることが明らかであれば新規性がなく,特許権は成立しない。
参考: Q713

(先使用による通常実施権)
第七十九条  特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
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R1.11.25