No.2699 特許法 【問】 上級 R1_14 仮専用実施権者によって許諾された仮通常実施権は,その特許出願について特許権の設定の登録があったとき,その特許出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときに消滅するが,その仮専用実施権が消滅したときには消滅しない。 【解説】 【×】 特許権が消滅すると仮専用実施権も消滅するのと同様,仮専用実施権が消滅すると仮通常実施権も消滅する。 参考 Q2057 (仮通常実施権) 第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 10 仮通常実施権は,その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき,その特許出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,消滅する。 11 前項に定める場合のほか,前条第四項の規定又は第七項本文の規定による仮通常実施権は,その仮専用実施権が消滅したときは,消滅する。 |
R1.12.9