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No.2701 意匠法
【問】 上級 R1_8
  意匠登録が条約に違反してされたときは,何人も,意匠登録無効審判を請求することができる。

【解説】  【○】 
  無効審判は,権利の帰属に関する無効理由を除き,何人も請求することができ,条約に違反している場合も同じである。

(意匠登録無効審判)
第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
二 その意匠登録が条約に違反してされたとき。
2 意匠登録無効審判は,何人も請求することができる。ただし,意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは,当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
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R1.12.8