No.2702 著作権法 【問】 中級 33_2 著作権者が死亡した場合において,相続人がおらず民法の規定により残余財産が国庫に帰属すべきこととなるときは,著作権は消滅する。 【解説】 【○】 消滅させることにより誰でもが自由に利用できるようになり,文化の発展に寄与でき,制度の目的を達成できる。 なお,著作者と著作権者が異なるときは,著作権者でなく著作者が死亡した場合である。 参考: Q429 (相続人の不存在の場合等における著作権の消滅) 第六十二条 著作権は,次に掲げる場合には,消滅する。 一 著作権者が死亡した場合において,その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。 |
R1.12.14