No.2703 条約 【問】 上級 1_7 パリ条約に関し,本国において正規に登録された商標が更新された場合,その商標が登録された他の同盟国における登録も更新しなければならない。 【解説】 【×】 パリ条約は世界登録を採用しておらず,各国の事情により拒絶となる場合があり,更新登録においても,常にそのまま更新登録が認められるものではない。 第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標> A (1) 本国において正規に登録された商標は,この条で特に規定する場合を除くほか,他の同盟国においても,そのままその登録を認められかつ保護される。 B この条に規定する商標は,次の場合を除くほか,その登録を拒絶され又は無効とされることはない。もつとも,第10条の2の規定の適用は,妨げられない。 1 当該商標が,保護が要求される国における第三者の既得権を害するようなものである場合 2 当該商標が,識別性を有しないものである場合又は商品の種類,品質,数量,用途,価格,原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもつて,若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになつている記号若しくは表示のみをもつて構成されたものである場合 D いかなる者も,保護を要求している商標が本国において登録されていない場合には,この条の規定による利益を受けることができない。 E もつとも,いかなる場合にも,本国における商標の登録の更新は,その商標が登録された他の同盟国における登録の更新の義務を生じさせるものではない。 |
R1.12.8