No.2707 商標法 【問】 上級 R1_7 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを,これを用いて当該役務を提供するために所持する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるが,これを用いて他人に当該役務を提供させるために譲渡する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされることはない。 【解説】 【×】 他人の登録商標を使用して役務を提供することは商標権の侵害であり,自分で行う場合に限らず他人に使用させることも,権利者の利益を害うものであり,権利侵害とみなされる。 (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを,これを用いて当該役務を提供するために所持し,又は輸入する行為 四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを,これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し,引き渡し,又は譲渡若しくは引渡しのために所持し,若しくは輸入する行為 |
R1.12.16