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No.2712 意匠法
【問】 中級 33_3
  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。  

【解説】  【×】 
  機能確保に不可欠な形状に権利を付与することは,機能を保護することとなり,意匠制度の目的に合致しない。なお,他の形状を含み「のみからなる」意匠でなければ該当しない。
参考: Q799

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条  次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
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R1.12.22