No.2712 意匠法 【問】 中級 33_3 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 【解説】 【×】 機能確保に不可欠な形状に権利を付与することは,機能を保護することとなり,意匠制度の目的に合致しない。なお,他の形状を含み「のみからなる」意匠でなければ該当しない。 参考: Q799 (意匠登録を受けることができない意匠) 第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 |
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