No.2713 意匠法 【問】 上級 R1_8 意匠権の消滅後に,意匠登録無効審判が請求され,意匠法第3条第1項第3号に該当するとして意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,意匠権は,初めから存在しなかったものとみなされる。 【解説】 【○】 無効審判は,権利を無効にするために請求するものであり,無効になるまで権利が有効とすると,その間の登録意匠の実施は,時効になっていない限り損害賠償の責任を負うこととなり,無効審判を請求する意味が薄れる。 参考 Q169 (意匠登録無効審判) 第四十九条 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,意匠権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において,その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,意匠権は,その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 |
R1.12.8