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No.2731 商標法
【問】 上級 R1_8
  商標権の設定登録時に登録料が分割して納付された場合,商標権の存続期間は設定登録の日から5年で満了するとみなされる。
【解説】  【×】 
  登録料は分割して納付することができるが,権利期間が登録から10年であることに変わりはない。
参考 Q2539
 
 (登録料の分割納付)
第四十一条の二  商標権の設定の登録を受ける者は,第四十条第一項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる。この場合においては,商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に,一件ごとに,二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに,商標権の存続期間の満了前五年までに,一件ごとに,二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
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R1.12.23