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No.2732 著作権法
【問】 中級 33_8
  著作者は著作物の公表の可否と公表の時期等を決定することができるが,いかなる場合であっても,公表に同意したと推定される場合はない。  

【解説】  【×】 
  美術品を購入することは,その後展示会や美術館で展示することが通常予定されており,特別な許諾がなくても展示に同意したものと推定される。
参考: Q1930

(公表権)
第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。
2 著作者は,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し,又は提示すること。
二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
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R1.12.29