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No.2733 著作権法
【問】 上級 R1_4
  ある著作物の特定の利用行為が,著作者の社会的・外部的な評価の低下をもたらす場合,当該著作者の著作者人格権の侵害とみなされる。

【解説】  【○】 
  著作者の名誉又は声望を害する行為により著作者の有する評価が低下する場合は,著作者が有する人格権の侵害である。  
  参考 Q392

(名誉回復等の措置)
第百十五条  著作者又は実演家は,故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し,損害の賠償に代えて,又は損害の賠償とともに,著作者又は実演家であることを確保し,又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
(同一性保持権)
第二十条  著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。  
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R1.12.25