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No.2734 著作権法
【問】 中級 33_8
  著作者人格権が侵害された場合,著作者は侵害の停止を請求することができるが,侵害の予防を請求することはできない。  

【解説】  【×】 
  著作権の権利侵害については,現在の侵害の停止を請求できるだけでなく,将来の侵害を予防する措置を請求できる。
参考: Q1458

(差止請求権)
第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
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R1.12.29