No.2735 特許法 【問】 上級 R1_15 特許権の設定の登録の日から存続期間の満了までの各年分の特許料について,第1年から第3年までの各年分の特許料は一時に納付しなければならないが,第4年以後の各年分の特許料は,前年に納付しなければならず,数年分を一時に納付することはできない。 【解説】 【×】 設定登録の要件として最初に納付する特許料は,第一年から第三年までの3年分であり,以降は各年ごとに納付することができ,4年以後の特許料は,前年以前であれば,全期間の分を含め最初に納付することも構わない。 参考 Q1617 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は,前年以前に納付しなければならない。 |
R1.12.31