No.2736 著作権法 【問】 中級 33_8 著作者の意に反する改変であっても,建築物の増築,特定の電子計算機において実行できないプログラムを実行できるようにするための改変,プログラムをより効果的に実行し得るようにするための改変は,同一性保持権の侵害とならない。 【解説】 【○】 建築物等は著作物であっても,実際に人が住んだり,人が利用するものであるから,経年により雨漏りなどの修理や改造が必要となるものであり,放置すれば建築物としての価値がなくなることから,変更を加えても同一性保持権の侵害とならない。 参考: Q2242 (同一性保持権) 第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する改変については,適用しない。 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。),第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で,学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの 二 建築物の増築,改築,修繕又は模様替えによる改変 三 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため,又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変 |
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