No.2737 意匠法 【問】 上級 R1_8 意匠権について,専用実施権の登録がされている場合であって,当該意匠登録について,意匠登録無効審判の請求があったときは,審判長は,専用実施権者に,当該無効審判請求があった旨の通知をしなければならない。 【解説】 【○】 専用実施権者は,権利の消沈に直接的な利害関係を有する者であるから,無効審判請求があった場合は,通知をすることが求められ,必要なら審判へ参加することが可能である。 (意匠登録無効審判) 第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 4 審判長は,意匠登録無効審判の請求があつたときは,その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。 |
R1.12.31