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No.2738 著作権法
【問】 中級 33_8
  二次的著作物の利用にあたって,原著作物の著作者の氏名を表示する必要はない。  

【解説】  【×】 
  二次的著作物とは,原著作物に手を加え変形等して新たに創作したものであり,原著作者の権利が及び,著作者人格権である,公表権,氏名表示権,同一性保持権が働くことから,原著作物の著作者名を表示することが必要である。
参考: Q2246

(二次的著作物)
第十一条  二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない
(氏名表示権)
第十九条  著作者は,その著作物の原作品に,又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し,その実名若しくは変名を著作者名として表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても,同様とする。    
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R2.1.3/R4.8.14