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No.2745 不正競争防止法
【問】 上級 R1_9
  甲は,産業機械のメーカーである乙社が保有する,産業ロボットの組立技術に関する営業秘密を不正に取得し,これを使用して産業ロボットを製造した。丙は,営業秘密侵害品であることについて重過失なく知らないで甲から当該産業ロボットを購入し,丁に譲渡した。この場合,丙による丁への譲渡行為は,不正競争となる。  

【解説】  【×】 
  営業秘密を不正な手段により取得する行為又は使用することは,それが営業秘密であることを知っている場合には不正競争に該当するが,丙は購入時に侵害品であることを知らずに,丁に譲渡したときも知らなかったのであるから,不正競争とならない。
参考: Q1493

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
八 その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為
九 その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し,又は開示する行為
十 第四号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち,技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為(当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。)
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R2.1.4