No.2748 条約 【問】 中級 33_10 日本にした特許出願に基づいて,日本以外の外国に限り,特許出願をする際にパリ条約による優先権の主張をすることができる。 【解説】 【○】 条約は,他の国との関係において規定するもので,自国のみで完結する場合には適用することを要さない。 参考: Q1410 パリ条約 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 |
R2.1.3